北海道公立高等学校生徒学資金未収金回収業務に係る指定公金事務取扱者の指定について
北海道教育委員会では、北海道公立高等学校生徒学資金の償還金の滞納を解消するために、この度、償還金収納事務の一部を、次のとおり委託(指定公金事務取扱者を指定)しました。
償還金収納業務委託の対象となった場合、委託事業者から請求がありますので、指示に従い専用口座等に納入してください。
また、分納を希望する場合や、北海道への直接納付を希望する場合等は、委託事業者あて御相談ください。
告示文書
委託の概要
1 委託事業者
東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階
弁護士法人ライズ綜合法律事務所
2 委託期間
令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで
3 委託対象債権
北海道公立高等学校生徒学資金の償還金の滞納額の一部
※ 平成17年3月31日まで北海道教育委員会が行っていた学資金に限ります。
(公財)北海道高等学校奨学会が実施する貸付金事業に係る奨学金は対象外です。
4 委託業務の内容
・ 文書等による滞納額の通知、自主納付の勧奨
・ 償還金の収納、管理及び北海道への納入
・ 滞納者の所在確認調査 ほか
5 委託の根拠(※抜粋)
○ 地方自治法(昭和22年法律第67号)
第243条の2 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第243条の2の6までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
○ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第173条の2 地方自治法第243条の2の4第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる普通地方公共団体の歳入のうち、同法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(次項において「指定公金事務取扱者」という。)が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると普通地方公共団体の長が認めるものとする。
6 貸付金の元利償還金
