北海道公立高等学校生徒学資金未収金回収業務の民間事業者への委託について
北海道教育委員会では、北海道公立高等学校生徒学資金の償還金の滞納を解消するために、この度、償還金収納業務の一部を、次のとおり債権管理回収業者へ委託しました。
償還金収納業務委託の対象となった場合、委託事業者から請求がありますので、指示に従い専用口座等に納入してください。
また、分納を希望する場合や、北海道への直接納付を希望する場合等は、委託事業者あて御相談ください。
告示文書
委託の概要
1 委託事業者
東京都港区芝浦3丁目16番20号
ニッテレ債権回収株式会社
※委託事業者は、債権管理回収業務に関する特別措置法(平成10年10月16日
法律第126号)に規定する法務大臣の債権管理回収業務許可及び同法に規定する
集金代行業務の兼業承認を受けている事業者です。
2 委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
3 委託対象債権
北海道公立高等学校生徒学資金の償還金の滞納額の一部
※平成17年3月31日まで北海道教育委員会が行っていた学資金に限ります。
(公財)北海道高等学校奨学会が実施する貸付金事業に係る奨学金は対象外です。
4 委託業務の内容
・文書等による滞納額の通知、自主納付の勧奨
・償還金の収納、管理及び北海道への納入
・滞納者の所在確認調査 ほか
5 委託の根拠
地方自治法施行令(抜粋)
(地方自治法施行令第158条)
次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与する
と認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に
係る遅延損害金