普通旅費のページ

旅行命令簿兼旅費請求書の様式

連名で請求する場合

上記の請求書と内訳書を併せて提出してください。

日帰り旅行命令簿兼精算請求書

※行程100km以上の場合は使用できません。

旅費請求書の記載事項等

旅費受領口座

口座を登録・変更する場合に提出

旅行雑費(実費)

旅行命令権者が公務上の必要を認め、駐車料金、有料道路料金の額を加算して支給する場合の取扱い

 請求書に次の書類を添付してください。

旅行雑費(実費)支払申出書 (JTD 26KB)

・領収証等(支払いを証する書類)

航空賃

航空賃を請求する場合の取扱い

次の料金の合計額を航空賃として支給できます。
・旅客運賃
・旅客取扱施設利用料等
・LCCを利用した場合の手数料等

鉄道賃

鉄道賃を請求する場合の取扱い

乗降区間の距離数に応じて、加算できる料金(急行料金・座席指定料金)が変わります。

生徒引率旅費

修学旅行、校外学習、中体連等で生徒を引率する用務の旅費を請求する際は、請求書に次の書類を添付してください。

旅行に係る計画書、行程表等

旅行の内容(移動経路・利用交通機関)が記載されている必要があります。
ただし、経由地が無く、出発地から一つの用務地までの往復のみである旅行の場合は提出不要です。

領収書又は支払証明書

旅行代理店、宿泊先等の代表者印による証明が必要です。
※概算請求の場合は、見積書を提出してください。

領収(支払)内訳書

個人ごとに領収書等を得られない場合に、全体の領収書等に添付してください。
学校長又は旅行代理店等の証明が必要です。

キロ程証明書

貸切バスを利用した場合に提出してください。
バス会社又は旅行代理店等による証明が必要です。

留意事項

・入湯税等について
 宿泊料を実費に調整して支給する場合で、領収書や支払証明書に入湯税等の有無の記載がない場合は、必ず旅行業者等に確認してください。
 なお、宿泊料は、宿泊料金(室使用料等)、夕食代及び朝食代に充てる旅費であるため、入湯税等が含まれる場合は、入湯税等を除いた金額を宿泊料として支給することとなります。
  

損失旅費(キャンセル料)

所要の手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった料金

鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するために支払った金額内に限り、所要の手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった料金。

請求書に次の書類を添付してください。
損失旅費等請求調書 (XLS 16KB)
・損失旅費に係る宿泊料金の支払いを証明する「証拠書類」
・校長の証明による損失旅費の発生に係る「理由書」(※任意様式)

在勤地内での宿泊

在勤地内(在勤庁から半径8km以内)で宿泊する場合は、請求書に次の書類を添付してください。

宿泊料の増額調整

次の事由により宿泊料を増額調整する場合は、宿泊料の調整内容(別記第1号様式又は別記第2号様式)及び必要書類を提出してください。
・会議の主催者等から宿泊施設を指定された場合
・知事等に同行して同宿しなければ公務上支障を来す場合
・その他特別の事情の場合

調整方法及び必要書類については、必ず関係通知を確認してください。

その他

必要に応じて利用ください。

ページ上の一部の様式は、一太郎で作成されています。下記ZIPファイルに一太郎ファイルをPDF変換した様式が圧縮されています。

旅費に関する条例や旅費支給規則を調べる際に活用してください。

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お問い合わせ

教育庁教職員局教職員事務課 市町村立学校旅費第一係

〒060-8544札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟5階

電話:
011-204-5757
Fax:
011-232-1853
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