小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に対して、北海道が支給する給与については、法律により原則として1/3が国庫負担となっています。
なお、高等学校や中等教育学校の後期課程、特別支援学校の幼稚部及び高等部の教職員の給与は、地方交付税により措置されています。
関係法令 | 義務教育費国庫負担法、公立養護学校整備特別措置法(平成18年4月1日廃止) |
---|---|
開始年度等 | 昭和48年度 ~ 義務教育費 |
昭和32年度 ~ 養護学校教育費 | |
(昭和49年度 ~学校栄養職員) | |
(平成18年度~国庫負担率を1/2から1/3に変更。義務教育費(小・中学校、盲・聾学校)と養護学校教育費の国庫負担制度を統合。) | |
対象職員 | 校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、寄宿舎指導員、講師、学校栄養職員、事務職員 |