財産処分について(施設課)
財産処分について
公立学校施設整備補助金等の交付を受けて取得した財産(建物、用地等)を補助金等の交付の目的に反して使用(転用)、譲渡又は貸し付けなどを行う場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第22条の規定により、同法施行令第14条第1項に定める場合を除き、文部科学大臣の承認(※)が必要となります。
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条
(財産の処分の制限)
第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条
(財産の処分の制限を適用しない場合)(抄)
第十四条 法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額 を国に納付した場合
二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を 経過した場合
※既存施設の有効活用を推進する観点から、一定の要件を満たせば、国庫納付を要さず、報告書の提出をもって手続が済むようにするなど、財産処分手続の簡素化が図られています。
《参考》
○公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分手続の概要について(文部科学省HP)