部活動の移動に係る安全確保について

部活動の移動手段に係る当面の取扱い

 道教委では、平成21年に発出した通知により、部活動の遠征等に自校の生徒を引率する場合は、公共交通機関や営業自動車の利用が原則であることや、やむを得ず自家用車の公用使用による生徒引率を認める際の基準を示し、これまで、当該通知に基づく取扱いを続けてきましたが、少子化や地域における公共交通機関の利便性の低下、バスの運転手不足など、広域な北海道における現在の状況を鑑みると、生徒の活動機会の保障のためには、部活動における移動手段の選択肢を広げることが適当と判断しました。
 本取扱いは、何よりも生徒の安全確保が最優先であるという前提に立ち、保護者や地域の方の御理解・御協力を得ながら生徒の活動機会を確保するための当面の取扱いを定めるものです。
 なお、今後、国の方針や、道教委が取りまとめ中の「部活動の移動手段についての実態調査」の最終結果を踏まえ、さらなる対応策を検討していきます。

部活動の移動手段に係る当面の取扱いについて(令和8年6月16日付け 教部第95号)

関連通知

「部活動等に係る事故防止について」(令和8年5月12日付け 教部第55号)

「部活動の移動に係る安全確保の徹底について」(令和8年5月15日付け 教部第58号) 

「部活動の遠征等における安全確保について」(令和8年5月19日付け 教部第59号)

「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」のとりまとめについて(令和8年7月1日付け 教部第99号)

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