埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について
平成13年4月16日 教文第5005号
各教育局長、市町村教育委員会教育長あて
北海道教育委員会教育長通知
平成10年9月29日付け庁保記第75号文化庁次長通知により、さきに発掘調査基準を定めたところですが、このたび下記の事項についてもその取扱いを定めましたので、通知します。
記
1 埋蔵文化財として扱うべき遺跡の範囲
(1) 近世までに属する遺跡は、種別に関係なく対象とする。
(2)近現代の遺跡については、市町村において取扱いを定めたものを対象とする。
2 発掘調査を要する範囲
平成10年9月29日付け庁保記第75号文化庁次長通知の別紙1「発掘調査を要する範囲の基本的な考え方」(PDF)のとおりとする。
3 工事立会・慎重工事を要する場合
(1) 工事立会
① 通常の発掘調査ができない場合。
② 埋蔵文化財に与える影響が軽微で、その状況を確認する必要がある場合。
③ 地表や攪乱層中の遺物を回収する必要がある場合。
④ 周知の埋蔵文化財包蔵地でない場所において、試掘調査を省略して埋蔵文化財の有無等を
確認する必要がある場合。なお、必要に応じて工事内容に係る指示を行うものとする。
また、遺構が確認される等のことがあった場合はその記録を採る等適切な措置を講ずることとし、その整理・報告にあたっても事業者の協力を得られるよう事前に調整されたい。
(2) 慎重工事
発掘調査、工事立会の必要がないと考えられる場合は慎重に施工し、遺構・遺物を発見した
場合は地元教育委員会と連絡をとるよう求めるものとする。