トピックス
R06.06.03 北海道美術品購入サポーター制度が始まりました。
「北海道美術品購入サポーター制度」とは
北海道立の近代美術館、三岸好太郎美術館、旭川美術館、函館美術館、帯広美術館及び釧路芸術館の美術品購入をご支援いただくための制度です。皆様からの寄附金は、美術館のコレクションをいっそう豊かなものとし、展示等を通して多くの方に楽しんでいただくために活用します。
北海道美術品購入サポーター加入の基本的な流れ
お申込方法
次のいずれかの方法で北海道にお申込ください。
(1)郵送:〒060-8544 (住所記載不要)
北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課「北海道美術品購入サポーター制度担当係」宛
(2)ファックス:011-232-1076(※お間違いのないよう注意願います。)
(3)電子メール:kyoiku.bunka1@pref.hokkaido.lg.jp
(4)北海道電子申請システム:【個人用】https://www.harp.lg.jp/ek8IwnCZ
【企業・団体用】https://www.harp.lg.jp/NIDcktNF
申込書をダウンロード
★ご寄附いただいた方にお礼の品を送付させていただきます。
美術品購入サポーターカード一覧
寄附金の納付について
北海道から納付書等を送付いたしますので、その納付書等でご入金ください。
○北海道指定の金融機関での納付
北洋銀行、北海道銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、みずほ銀行(一部店舗除
く)、北陸銀行(道内所在店舗、大阪支店、平野支店、今里支店、名古屋支店、金山橋支店、中
村支店)、三井住友信託銀行(道内所在店舗、石神井支店、杉戸支店、大阪中央支店)、
以下、北海道に所在する店舗で納付可能です。
青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、第四北越銀行、新生銀行、あおぞら銀行、三菱
UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、農協・漁協など
詳しくはこちらをご確認ください。
税制上の取扱い(寄附金控除等)
(1)個人の場合
都道府県、市区町村に対する寄付金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね2割を上限に、原則として、所得税と合わせて全額が控除されます。
【確定申告について】
寄附金の納付後、領収証書又は寄附金受領証明書が交付されますので、これを添えて、最寄りの税務署で確定申告をしていただくと、所得税の軽減及び住民税の控除が受けられます。(確定申告の手続きについては税務署にお問い合わせいただくようお願いします。)
所得税の軽減を受けない方は、市町村に対する簡易な申告(寄附金税額控除申告書)により住民税の寄附金控除を受けることができます。
【ワンストップ特例制度について】
平成27年4月1日以降の寄附については、以下の条件に該当し、寄附先自治体に申告特例申請書を提出していただいた場合に、確定申告(又は市区町村への住民税申告)を行わずに、ふるさと納税による寄附金控除を受けることができます。
○ もともと確定申告(又は市区町村への住民税申告)が必要のない給与所得者等である(※)
○ 寄附先団体が5団体以内である
(※)自営業の方や、医療費控除等で確定申告をする方は対象となりません。
詳しくはこちらのページをご確認ください↓
(2)法人の場合
本基金への寄附は北海道への寄附(特定寄附金(所得税法78条2項))にあたるため、寄附金の全額が損金算入可能です。
詳しくは、国税庁ホームページよりご確認ください。
また、道外に本社機能を置く企業は、一定条件のもと地方創生応援税制(「企業版ふるさと納税」) を活用いただけます。
詳しくは、企業版ふるさと納税ポータルサイトよりご確認ください。
※道に対し個人の方は500万円以上、法人・団体は1000万円以上の御寄付をいただき、かつ、
一定の条件を満たす場合は、国の栄典制度の一つである「紺綬褒章」の対象となります。
詳しくは「紺綬褒章のしおり」をご覧ください。
個人情報の取扱い
寄附のご協力に際して北海道が取得した個人情報は、厳重に管理、保護のうえ、その取り扱いにつきましては、法令等を遵守し、細心の注意を払います。ご本人の同意がなく第三者(道立美術館等を含まない)に提供したりすることはありません。
注意事項
寄附者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、寄附の申込みをお断りし、又は収受した寄附金を返還させていただきます。
(1) 寄附者が暴力団又は暴力団員である場合
(2) 寄附者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合