北海道教育委員会は令和5年(2023年)3月に「北海道内の埋蔵文化財調査により発見された遺骨等の取扱方針」を定め、遺骨等が発見された場合の手続きをお知らせしています。
※意見募集中の遺骨等の情報はこちら
※当該方針に基づき、返還申請を受け付けているアイヌ遺骨等はありません。
1 「北海道内の埋蔵文化財調査により発見された遺骨等の取扱方針」について
2 遺骨等の発見
埋蔵文化財の調査のための発掘及び遺跡の発見等で遺骨等が発見された場合、発見者は遺失物法及び文化財保護法に基づき、管内の警察署長に遺骨等を提出します。
警察署長からの提出を受けた北海道教育委員会が当該遺骨等を文化財と認定したのち、警察署での6か月の公告期間中に祭祀承継者があらわれず、北海道に所有権が帰属した場合に当該遺骨等の出土情報を周知し、アイヌ遺骨等に該当するか意見を募集します。
3 出土情報の周知
(1)現在意見募集中の遺骨等
(2)意見の提出
意見募集を実施している遺骨等のうちに、アイヌ遺骨等に該当する遺骨等があると考える場合は、次の様式に基づき、意見を提出してください。
4 アイヌ遺骨等に該当するかの確認
アイヌ遺骨等に該当すると考える意見が提出された場合、提出された意見とその根拠を勘案し、その意見が妥当と判断した際は、当該ホームページにおいて公表し、地域返還の申請を受け付けます。
5 地域返還
上記4の手続によってアイヌ遺骨等に該当するものと判断した遺骨等を、出土地域に居住するアイヌの人々を中心に構成された団体(以下「出土地域アイヌ関係団体」という。)に返還するための手続は、以下によることとします。
(1)地域返還の申請に係る連絡
御遺骨等の返還を希望する方(出土地域アイヌ関係団体の代表者)は、北海道教育庁 生涯学習推進局 文化財・博物館課 文化財調査係にお問い合わせください。
また、御不明な点等がありましたら、併せてお問い合わせください。
(2)申請書類等の提出
申請団体が、返還を希望する御遺骨等の出土地域に居住する又は縁のあるアイヌの人々を中心に構成された団体であることや、返還後の祭祀供養方法を確認するための書類等(別記様式1)を提出していただきます。
(3)ほかの団体からの申請等の有無の確認
北海道教育委員会が、申請団体が地域返還対象団体として適切な者であることを確認できた場合、御遺骨等に対して返還の申請があったことを公表し(団体名、氏名は公表しません)、ほかの団体からの申請等がないか確認します。
確認期間は、北海道教育委員会が地域返還の申請があった旨をホームページ等で周知した日から3か月経過した日、又は上記4の公表を開始した日から6か月を経過した日のうち、いずれか遅い日までとなります。
ほかの団体からの申請等の提出は、別記様式2によるものとします。
(4)返還の詳細に関する合意について
御遺骨等を返還する団体が決定しましたら、北海道教育委員会と協議の上、引渡日時、場所及び方法等を決定し、合意の書面を交わします。
6 提出・問合せ先
北海道教育庁 生涯学習推進局 文化財・博物館課 文化財調査係
〒060-8544 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 (北海道庁別館7階)
TEL:011-204-5750
FAX:011-232-1076
E-mail:kyoiku.bunka2@pref.hokkaido.lg.jp
電話・FAX受付時間 8時45分~17時30分(土日祝祭日及び12月29日~1月3日は除く)
E-mailは24時間受け付けています。