公文書の開示
公文書の開示請求
○開示請求の対象となる公文書
北海道教育委員会が作成又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録で、北海道教育委員会が組織的に用いるものとして管理しているものです。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは除きます。
○公文書開示事務を行う窓口
公文書開示事務を行う窓口は、法制文書課行政情報センター、総合振興局及び振興局(石狩振興局を除く。)の行政情報コーナー及び所情報窓口です。
○開示請求の方法
公文書開示請求書に必要事項を記入し、公文書開示事務を行う窓口に提出してください。窓口へお越しいただけない場合は、郵送、ファクシミリ又は電子申請により開示請求することができます。
○公文書開示請求書の入手方法
公文書開示請求書は、公文書開示事務を行う窓口にあります。窓口へお越しいただけない場合は、ここから様式をダウンロードできます。
○開示・非開示の決定
開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内に開示できるかどうかの決定をし、決定通知書でお知らせします。
なお、この期間に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。
公文書の開示を実施する日時と場所は、開示決定の通知書でお知らせします。
なお、公文書の写しの交付には、費用の負担が必要となります。
また、郵送による公文書の写しの交付は可能ですが、ファクシミリや電子メールによる交付はできません。