北海道立高等学校の通学区域について

 

 

北海道立高等学校の通学区域について


 

道立高等学校の通学区域について

 

 

 北海道立高等学校の全日制課程普通科については、19の通学区域(いわゆる「学区」)があり、保護者の住所により就学できる高校が定められています。

 

 

 

北海道立高等学校通学区域規則

 

  平成31年4月1日以降に就学、転入学等する生徒から適用します。

 ・ 北海道立高等学校通学区域規則(最終改正:令和元年6月25日一部改正)(PDF:177KB)

 

 

通学区域

 

 

課程 学科 通学区域
全日制課程 普通科(単位制を含む) 別表のとおり(PDF:118KB)
専門学科 農業科 道内全域
工業科
商業科
水産科
家庭科
看護科
福祉科
理数科
体育科
外国語科
総合学科 道内全域
定時制課程 普通科 道内全域
専門学科
通信制課程 普通科 道内全域

※ 外国に長期間滞在し、かつ、帰国後の期間が短期間である者及びこれに準ずる者(帰国子女等)の
 北海道札幌国際情報高等学校の普通科への就学に係る通学区域は、道内全域です。
  (帰国子女等の範囲は、毎年度、道立高等学校一般入学者選抜実施要項及び道立高等学校推薦
   入学者選抜実施要項により定めています。)

 

 

学区外就学について

 

1 毎年度の初めにおける第1学年(単位制による全日制課程の第1年次を含む)の入学の場合において、次の各号の区分に応じ、各号に定める数の範囲内で、道内いずれかの高等学校に就学することができます。

(1) 石狩学区以外の他の学区の高等学校に就学しようと
するとき
全日制課程普通科の生徒の募集人員の10%
(2) 石狩学区の高等学校に就学しようとするとき 全日制課程普通科の生徒の募集人員の5%
(3) 上記(1)・(2)の場合において、全日制課程の各学科の
生徒の募集人員の合計が120人以下であるとき
全日制課程普通科の生徒の募集人員の50%

 

 

2 次の各号に該当する場合は、各号に定める高等学校に就学することができます。

 

(1) 3級以上のへき地学校の設置されている地域に保護者の住所が
ある場合、又は3級以上へき地学校の設置されている地域から
2級地以下もしくはへき地学校以外の学校が設置されている地
域に変更となった場合で変更のあった日の属する年度から起算
して3年度を超えない期間内にあるとき
道内いずれかの高等学校
(2) 上記(1)を除き、就学すべき高等学校への通学に極めて困難な
地域に保護者の住所がある場合で、他の高等学校に就学する
ことが相当と認められるとき
道内いずれかの高等学校
(3) 就学すべき高等学校の学区の境界の付近に保護者の住所があ
る場合で、交通その他の事情により隣接する学区の高等学校に
就学することが相当と認められるとき
隣接する学区の高等学校

 ※ 2の(2)・(3)の規定により就学しようとする就学希望者は、教育長の指定する期日までに、就学しようと
  する高等学校の校長に対し、隣接学区等就学承認申請書を提出しなければなりません。
   (教育長の指定する期日は、毎年度、道立高等学校一般入学者選抜実施要項により定めています。)


 

その他

 

 

 

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