過重労働による健康障害防止対策

過重労働による健康障害防止対策

 長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらし、様々な健康障害をもたらす重要な要因であるとの近年の医学的知見を踏まえ、長時間労働等による健康障害を防止するため、平成18年の改正労働安全衛生法により、一定以上の時間外労働等を行った労働者を対象として、医師による面接指導を行わなければならないとされました。
 北海道教育委員会においても、教育庁職員等や道立学校職員に対する健康管理を一層推進するため、それぞれ「過重労働による健康障害防止対策取扱要領」を定め、実施しています。
  長時間労働等による健康障害防止のためには、職員自身が自らの疲労の蓄積や心身の状況などの健康状態を把握・自覚し、自己の健康管理を行うことが大切であり、各所属の取組みとしても対象職員に対し、積極的に産業医や健康管理医による面接指導を受けるよう勧奨することが大事です。

◎教育庁職員等

 ・教育庁職員等過重労働健康障害防止対策取扱要領(R4.3.30決定・R4.4.1施行) (PDF)
 ・様式(教育庁等職員) (ZIP)

◎道立学校職員

道立学校職員過重労働健康障害防止対策取扱要領(R4.3.30決定・R4.4.1施行) (PDF)
様式(道立学校職員) (ZIP)

リーフレット(R5.4) (PDF)

    

 

 

 

 

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