道立学校喫煙対策に関する指針
道立学校喫煙対策に関する指針
平成16年3月17日教育長決定
1 目 的
この指針は、受動喫煙の防止を求める健康増進法の趣旨や教職員等が学
校で喫煙することの児童生徒への教育的影響などを踏まえ、道立学校にお
ける喫煙対策について基本的な考え方を示し、教職員等の理解と協力を得
ながら「健康的でクリーンな学校環境づくり」を推進することを目的とす
る。
2 ねらい
(1) 学校は受動喫煙の影響を受けやすい成長期にある児童生徒が教育を受け
る場であり、保護者や地域住民など多くの人々が来校・利用する場でもあ
ることから、より高い公共性が求められる施設としての学校づくりを目指
す。
(2) 喫煙者の周辺の人々に受動喫煙による影響を与えないよう、また、喫煙
者自らの健康リスクを減らすことができるよう、健康的な環境づくりを目
指す。
(3) 大人自らが、たばこの害について学習する健康教育が行われている場で
ある学校において喫煙しないという態度を示し、児童生徒の適切な意志決
定を支える環境を整えることにより、未来を担う児童生徒の健康の保持増
進を目指す。
3 基本的な考え方
教職員はもとより保護者等の理解と協力のもと、敷地内禁煙の取り組み
を進める。
4 実施時期
平成16年4月1日から同年9月30日までを実施のための準備期間と
し、平成16年10月1日からの実施を目指す。
5 禁煙支援の取組
(1)保健所や医師会等と連携を図りながら、節煙・禁煙のサポート事業を実施
する。
する。
(2)たばこの影響に関する普及啓発資料等を配布したりホームページに掲載す
るなどして、その趣旨の周知を図る。
るなどして、その趣旨の周知を図る。
教 福 第 2 03 4 号
平成 16年3月23日
各道立学校長 様
北海道教育委員会教育長
学校敷地内の禁煙について(通知)
このことについて、受動喫煙の防止対策を求める健康増進法の趣旨や教職員等が
学校で喫煙することの児童生徒への教育的影響などを考慮し、この度、別記のとお
り「道立学校喫煙対策に関する指針」を作成しましたので、通知いたします。
学校で喫煙することの児童生徒への教育的影響などを考慮し、この度、別記のとお
り「道立学校喫煙対策に関する指針」を作成しましたので、通知いたします。
つきましては、本指針の趣旨を踏まえ、教職員はもとより保護者等に理解と協力
が得られるよう努めるなどして、実施に向け特段のご配意をお願いいたします。
が得られるよう努めるなどして、実施に向け特段のご配意をお願いいたします。
(企画総務部福利課健康管理グループ)
教 福 第 2 03 4 号
平成16年3月23日
各市町村教育委員会教育長 様
北海道教育委員会教育長
学校敷地内の禁煙について(通知)
このことについて、受動喫煙の防止対策を求める健康増進法の趣旨や教職員等が
学校で喫煙することの児童生徒への教育的影響などを考慮し、この度、別記のとお
り「道立学校喫煙対策に関する指針」を作成し、道立学校では敷地内の禁煙を実施
することといたしましたので、通知します。
学校で喫煙することの児童生徒への教育的影響などを考慮し、この度、別記のとお
り「道立学校喫煙対策に関する指針」を作成し、道立学校では敷地内の禁煙を実施
することといたしましたので、通知します。
なお、本指針は、道立学校で既に全校で分煙が実施されていることから、受動喫
煙防止対策及び喫煙防止教育の一層の推進を図るため、作成したものです。
煙防止対策及び喫煙防止教育の一層の推進を図るため、作成したものです。
(企画総務部福利課健康管理グループ )