銃砲刀剣類登録等事務 

 

銃砲刀剣類登録等事務


 

○令和5年度の銃砲刀剣類登録審査会を次の日程で開催します。

 

審 査 日 時 間 会 場
令和5年(2023年)6月26日(月)  10:00~15:00
(12:00~13:00休憩時間)
  北海道第二水産ビル8A会議室
  札幌市中央区北3条西7丁目
令和5年(2023年)8月25日(金)  10:00~15:00
(12:00~13:00休憩時間)
  北海道上川合同庁舎302号会議室
  旭川市永山6条19丁目
 令和4年(2022年)11月1日(火)令和5年(2023年)10月17日(火)  10:00~15:00
(12:00~13:00休憩時間)
  道庁別館地下1階大会議室
  札幌市中央区北3条西7丁目
 令和5年(2023年)2月24日(金)令和6年(2024年)2月26日(月)  10:00~15:00
(12:00~13:00休憩時間)
  道庁別館地下1階大会議室
  札幌市中央区北3条西7丁目

 

○銃砲刀剣類の所有者変更・住所変更するには?

 

所有者変更届出書 PDF形式
所有者変更届出書記入例 PDF形式
住 所 変 更 届 PDF形式


 

 

 

 

 

(様式の提出先)   

〒060-8544 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 

                              北海道教育委員会      文化財・博物館課文化財保護係あて

 

(1)相続・譲渡・売買・転居により、「登録証」の所有者ないし住所が変更された場合には、

       登録証を発行した都道府県教育委員会に「所有者変更届出書」または「住所変更届出書」

       を提出してください。なお、届出書には登録証のコピーを添付してください。

(2)お手元にある「登録証」の書換はいたしません。所有者・所在地が変更されても

       そのまま有効ですので、必ず刀剣類とともに保管していただくようお願いします。

(3)変更届の手続完了の連絡はしておりませんが、受理証明が必要な場合には、

       84円切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、届出書を郵送してください。

(4)注意事項(注目!)

      所有者変更届出書の様式は「譲り受け」か「相続により取得」のどちらかを○で囲むこと

       になってますが、忘れたまま提出されることが多々あります。提出前に再度ご確認願います。


 ○お問い合わせ先

文化財・博物館課文化財保護係
電話 011-231-4111  内線35-618、35-619、35-620、35-621


 ○(参考)銃砲刀剣類を登録するには?

☆銃砲刀剣類は、公安委員会の許可証又は都道府県教育委員会の

   登録証がなければ所持することができません。

☆登録できるものは、おおむね慶応3年(1867年)以前に製造された日本製銃砲、

    同年以前に日本に伝来した外国製銃砲、日本刀として伝統的な製作方法によって

    製造され、鍛えられた刀剣類です。

 

 

 登録証がない銃砲刀剣類を新たに発見した場合 

(1)発見場所を管轄する警察署に御相談のうえ、発見届の手続きをしてください。

   警察署から「発見届出済証」が交付されますので、登録を受けるまで大切に保管してください。

      なお、発見した刀剣類の所持を希望されない場合は、警察署に廃棄の手続きをお願いしてください。

(2)発見の届出を受けた警察署から都道府県教育委員会に届出内容が通知されます。

       その内容に基づいて、発見者に対し教育委員会から 「登録審査会」の案内を送付します。

(3)登録審査会で審査の適否を判断し、「登録証」を交付します。なお、登録不可となった場合は

      所持することができませんので、警察署の指示に従ってください。

 

 

 銃砲刀剣類登録審査会について

(1)北海道教育委員会から通知される案内に基づき、日時・場所・持参品を確認のうえ、

審査会場にお越しください。案内通知は、審査会の7日前までに送付いたします。

(2)登録審査手数料(新規登録)は、1件につき6,300円(北海道収入証紙)です。

(3)審査手数料は、審査の結果、登録不可となった場合でもお返しできません。 

(4)審査は専門知識を有する登録審査委員によって、厳正に行われます。

(5)審査会は、その銃砲刀剣類が登録できるかの審査であり、骨とう品的な値打ちや

値段についてお答えすることはありません。

(6)本人が出席できない場合、代理人でもかまいませんが、「委任状」が必要です。  

 

 銃砲刀剣類登録証を紛失した場合

(1)登録証がないままでは刀剣類を所持できませんので、登録証を発行した都道府県教育委員会

に連絡をとり、速やかに再交付の申請をしてください。

      ただし、再交付にあたっては、現物が登録原票の内容と一致するかどうか現物確認審査を受けて

いただく必要があります。そのため、教育委員会が開催する登録審査会の会場にお越しいただきます。

(2)審査の結果、登録原票の内容と一致した場合、登録証を再交付いたします。

       手数料は1件につき3,500円(北海道収入証紙)です。

(3)登録原票と現物が一致しない場合や、他の都道府県での登録が確認されない場合、

 北海道において新規登録を行います。手数料は1件につき6,300円(北海道収入証紙)です。

 

 刀剣類を廃止する場合 

 
(1)登録を受けた刀剣類の廃棄を希望される場合は、最寄りの

警察署に御相談のうえ、廃棄の手続きをとってください。

(2)登録証は警察署から発行した都道府県教育委員会に返送されます。

  

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