最終更新日:2020年7月01日(水)
北海道では、道立美術館・博物館等の道内の文化施設が有する所蔵品等の文化資源を国内外に広く発信し、道内の文化観光を総合的かつ一体的に推進するため、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年5月1日施行)第11条に規定する協議会を設置しました。
協議会の構成員は次のとおりです。
北海道文化観光推進協議会構成員
協議事項
(1) 文化観光推進法第12条第4項による認定を受けた「地域計画」における「文化観光拠点施設」等の文化施
設が実施する文化観光の推進に資する事業の検討に関すること
(2) (1)に掲げる事業の推進及び実施状況の検証に関すること
(3) 国内外への道内の文化施設や文化資源の魅力発信、来訪者の利便性向上に関すること
(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること